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海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて

航空身体検査における近視矯正手術の既往歴のある者の取扱いについて(通達)

 標記について、下記のとおり定める。

 航空身体検査の合格基準は、航空身体検査に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第1号)第3条第2項に規定されているところであるが、最近、近視矯正手術の既往歴のある受験者が見受けられる。

 近視矯正手術は、角膜を切開し、屈折率を変えて視力の回復を図ろうとするものであるが、次の問題点がある。

1 術後の視力回復が一定でない。

2 角膜乱視が発生する傾向が強い。

3 眼感染症を併発しやすく、失明の危険がある。

4 視力の日内変動が著しい。

5 夜間、光源を見るとまぶしい。

 したがつて、近視矯正手術の既往歴のある者は、たとえ、裸眼視力が基準内にあつても、「視器の機能不全で航空業務に支障があると認められるもの又は航空業務により悪化するおそれのあるもの」として取扱い、判定は、「不合格」とする。